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遺産相続スレッド その24
1 :無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 21:14:47 ID:cIe0dzYZ
遺産相続に関するトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、 その答えが正しいとは限りません。

   ◆◆◆重要な問題は必ず弁護士等の専門家にご相談ください◆◆◆

前スレhttp://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/l50

▼━親族関係の表記はわかりやすく ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 相談の際、特に相続人の呼称が混乱しないように説明すると的確なアドバイスが受けられる
可能性が高くなります。

○ 自分、私、兄弟、母、祖父 × 叔父、妾、△□の女、等 
   
叔父(父の弟、以後A)等と出来ればベスト。
▼━状況を明確に!              ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言の有無。 被相続人の死亡日。 相続人の数。 揉めてる具体的な内容。
財産の内容ををはっきりと明確に(土地、預金、株式、その他貴重品)
 
▼━詳しいご相談は弁護士等専門家に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

無料法律相談は、市役所などの自治体などで定期的に開催しています。市役所などの窓口で
日程をお聞きになるか、各地の弁護士会・司法書士会に電話して相談してみてください。

 日弁連のサイトより  法律相談窓口ご案内「法律相談:困ったときは・・・・」
 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/index.html

2 :無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 21:15:45 ID:cIe0dzYZ
☆☆☆☆☆☆単発質問スレッドを立てて、ここで質問をする方へ☆☆☆☆☆☆

この板ではローカルルールで単発質問スレッドは禁止になっています。
もし立ててしまったら、自分で削除依頼を出してから出直してください。
それまではこのスレでは回答しません。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

※特に最近、単発質問スレが多く、一部の住人の方がそれに回答しているケースをよく見ます。
このような行為はローカルルール違反ですので、絶対にしないようお願いします。

●ローカルルールhttp://school5.2ch.net/shikaku/
第十条 自分のためだけに単発の質問スレを立てることは禁止です。
第十五条 質問者が第六条から第十一条の規定に反する行為をしたときは回答しないで下さい

3 :無責任な名無しさん:2007/08/28(火) 21:18:16 ID:cIe0dzYZ
★★★★★★★★★★!!重要!!★★★★★★★★★★★★
●「いつもの人」(sageずに回答、書き込み内容・レスで判断して下さい)
法律に基づかない誤った解答を繰り返している非常に悪質な回答者です。
質問者の方は必ず無視してください。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

「いつもの人」(珍説君)の特徴
・アンカーでレスをそのまま引用せず、独自の解釈で要約する。
・よく使うキーワード
「〜するといい。」「以上。」「遺言(いごん)」
「〜だな。」「〜なんだが。」「〜と言いたい。」 「ミス ○ ×」
「〜するなと。」「やれやれ 荒らしにはアンカーをつけない」
「〜と思うのは自分だけか?」 「馬鹿者 荒らしは去れ」

4 :無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 15:12:45 ID:6dirJjH4
>>1とっつあん乙

5 :無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 19:31:02 ID:057CBsVX
保守。

6 :無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 22:36:44 ID:lXtyrYnC
23が即倉庫入りか

7 :無責任な名無しさん:2007/08/29(水) 23:51:31 ID:1pUimvfQ
相談させてください。

叔母(父親の妹、以後A)から私が相談を受けています。
Aは6人兄弟の第六子、独身で子供はいません。
Aは自身の姉(六人兄弟の第五子、以下B〜Aと同じく独身で子供がいない)と住んでいました。
Bは病弱で、ここ10年はAが介護していました。
そのBが先日亡くなりました。

Bの遺産はAが相続するということで、兄弟も納得しています。
A以外の兄弟には相続放棄をしてもらおうと考えています。

そこで質問です。
1.相続放棄の文書作成、捺印の依頼などは私にできますか(法律の素人です)?
それとも専門家に頼んだほうがいいでしょうか?
また専門家に頼む場合はどんな専門家に頼むのがいいのでしょうか?

2.6人兄弟の1名が他家の養子になっています。
彼女も相続の対象者でしょうか?

3.6人兄弟のうち1名が病気により判断能力がありません。
彼女の夫が相続放棄を承認すればいいのでしょうか?

4.相続放棄をお願いした場合、お礼金を渡すのがデフォでしょうか。

以上、よろしくお願いします。
なお遺産の総額(これから入る保険金も含む)は約1,000万円です。



8 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 00:31:15 ID:Q0N9vSZh
> 1.相続放棄の文書作成、捺印の依頼などは私にできますか(法律の素人です)?

自分でするなら、委任状を書いてもらってください。 頼むかどうかは叔母さんが決める。
もしも、あなたがするなら、役場でAさんの戸籍謄本を取得することからはじめて、
遺産分割の協議書を書く。相続人に印鑑証明を出してもらう。放棄の人も同様。
署名捺印してもらう事。土地?銀行等の名義変更手続き。

相続人同士が、揉めていないので、行政書士、税理士、司法書士。
示談交渉が要らないので、弁護士でなくても可能です。土地や家屋の相続があるなら
司法書士。金銭だけなら、行政書士でも税理士でもOK。

> 2.6人兄弟の1名が他家の養子になっています。
> 彼女も相続の対象者でしょうか?

特別養子になっていなく、普通養子なら、相続人。年齢からしておそらく対象者。

> 3.6人兄弟のうち1名が病気により判断能力がありません。

無理、成年後見制度でも活用してください。親族が家庭裁判所に届け出する必要があります。
それか、婦人から、夫宛に代理人の委任状を書いてもらう。(それすら無理ならアウト)

> 4.相続放棄をお願いした場合、お礼金を渡すのがデフォでしょうか。

地方の風習とかは、知らない。放棄は放棄。
もしも、あなたが、今回の手続きの件で、お金貰ったら、弁護士法違反、税理士法違反等にひっかかる。
無料でやらないと駄目。その場合は頑張ってね。

9 :7:2007/08/30(木) 08:02:07 ID:X+N98zhu
>>8
ありがとうございます。

1.叔母と相談し、専門家に頼む方向で行こうと思います。
2.普通養子です。対象者ではないと思っていました。
3.委任状がなんとか書けるといいのですが。
4.法律より感情的なしこりが残らない方法を模索します。
この件が片付いたらお金ではなく、食事をおごってもらいます。

本当にありがとうございました。


10 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 09:59:33 ID:fxHAJspr
今回、祖父が亡くなったのですが遺言がないため揉めに揉めています。
最近になって祖父の兄弟が、遺言は書いた、と10回以上は聞いたと。
それもA子B子(いずれも祖父の姉妹)のことも書いた、最近では
書いた日付とだいぶ違ってしまったから書き直さないとなぁまで
言っていたとか。
家に相続や遺言の本も何冊かあったし、その話もやけに詳しいので
遺言は本当にあるのではないかと思い始めています。

公証人役場には行ってもなく、平成元年以前のものはないと言われました。
司法書士、弁護士が個人で遺言を預かっているといったことはありえるので
しょうか?
他に遺言を扱っているところはありますか?

ないとなると物がびっちり詰まった広い一軒家2軒を大捜索することに…。
自宅保管のものでもあまりに古いと無効とかありますか?


11 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 10:14:28 ID:2XVZrW/r
>司法書士、弁護士が個人で遺言を預かっているといったことはありえるので
>しょうか?
>他に遺言を扱っているところはありますか?
まずないだろうねぇ。

>自宅保管のものでもあまりに古いと無効とかありますか?
無い。

あとね、非常に残念な言い方をしてしまうと、
自筆証書遺言が出てきたとしても、要式不備で無効になるケースが極めて多いです。



12 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 10:22:07 ID:89hLmkXQ
>>10
銀行の貸し金庫に入ってるとか。
しかし、遺言書を書いたならどこにあるかくらいは伝えてると思うんだけどね。

13 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 11:10:14 ID:GdJvUMP7
>>8
3 成年後見使うと放棄できない。
委任状も回りくどい。署名できるなら協議書作ればいい。表向きに勧められる方法じゃないのは同じだが。

14 :10:2007/08/30(木) 11:17:23 ID:fxHAJspr
>>11>>12
やっぱり他はないですか…ものすごいド田舎なので貸し金庫等
も普及してなさそうですが、ちょっと調べてみます。

今は祖父の妻と子供5人で揉めていますが、遺言書に祖父の兄弟(8人もいる)
が絡んでくるとなるとさらに揉める予感がします。
私としてはこのままなかったことにした方がまだ楽なんじゃないかと思っていますが
揉めるのに疲れている母が、遺言状で決まるなら探したい、と。

要式不備の可能性も大いにあるんですね、でも一度見てしまったらガタガタ言う
人が増えそうです。
全く、遺言書いたなら誰かに場所言っておけよ、じいちゃん!
ありがとうございました。

15 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 11:25:09 ID:qE2Qk+6K
>>14
祖父の兄弟は法定相続人じゃないから、
遺言状が出てこなかったら相続人から外れる。
だから焦ってるんでしょ。

納得するまで家の中を探させるしかないかもね。
ちなみに、良く聞くのは
・タンスの奥
・仏壇
・愛読してた本
あたりかな。

16 :10:2007/08/30(木) 15:28:24 ID:fxHAJspr
>>15さん、ありがとうございます。
とりあえず今週末にでも大捜索してみます。
仏壇はなかったので、ありそうな場所をいくつかピックアップして
いこうと思います。

17 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:06:11 ID:dbREQ9g7
まぁ、とりあえず出て来ないことを想定して
法定相続する事も視野に入れたほうがいいね。

18 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 16:46:12 ID:Q0N9vSZh
>>9
 そっかぁ。>>13さんの手段のほうが手っ取り早いね。ただ実際問題、印鑑証明を発行しなくては
 いけないだろうし、その場合でも委任状は必要だよね。 また肝心の夫が同意してくれるかどうかの 
 問題も残るから、ここが1番の問題のような気がしますね。 このあたりは、専門の法律家にご相談ください。

>>8
> 成年後見使うと放棄できない。

すいません。これの法的根拠は?
民法の条文や、ネットでも、調べたけど根拠は解りませんでした。ご教授いただけるとありがたいです。
それとも、現実的には成年後見人が、放棄しないであろうって事ですか?

19 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 17:02:43 ID:yL7BsThm
>>18
誰が成年後見人に選任されるかにもよるけど、
例えば弁護士が選任されるときちっと法定相続分持ってかれる事が多いよ。
近親者がなれればいいんだけどね。

20 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 17:53:03 ID:HTfCGh7R
そういう次元の話じゃないような・・・

21 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 19:28:29 ID:GdJvUMP7
>>18
印鑑証明書交付には印鑑カード提示が必要で、その代わり代理人でも委任状は不要。

夫が同意すれば後から問題にする人はいないだろうってのは事実上の希望的観測であって、法的には無効又は無権代理の違法な行為だって事を理解して勧めてるか?
なんかすごく危ういぞ。

放棄できない法的根拠は善管注意義務。(民869・644)
本人保護のための制度なのに、他の相続人のために本人の財産減らしたら違反になるのはわかるよな。
相続外で相応の対価を受ける場合とか、例外はあるが。

近親者がなれれば…とか言うのは笑うとこだと思うんだがどうだろう?

22 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 20:20:11 ID:sjPl4BOW
>>21
当然、笑うところ。

23 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:28:12 ID:Q0N9vSZh
>>21
おおぉ。解説ありがとう。

> 法的には無効又は無権代理の違法な行為だって事を理解して勧めてるか?

解ってるよ。>>7に 相続する人達の「兄弟も納得してます」って云う、前提条件があるからそう書いた。

> 放棄できない法的根拠は善管注意義務。(民869・644)

>>7 >>21
ありがとう。その通りですね 納得したよ。結局、病気の相続に成年後見人をつけてしまえば、
A叔母さんの立場に立ってみると、放棄の可能性が無くなるよって話だよね。

24 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:46:19 ID:8yVK0qZm
銀行口座の相続の手続きに関して教えてください。

持っている口座をすべて自分で調べて、その口座番号、残高などを書くようになっています。
残高はその書類を提出する日付の時点の残高を書かないといけないようです。

定期預金はその後利子がついていて金額が変化していると思いますが
正確な現在の残高は、銀行に問い合わせたら教えてもらえるのでしょうか?

25 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:48:05 ID:dbREQ9g7
>>24
え!?
記帳すればいいじゃん。

26 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 22:59:44 ID:9T5kmdw9
>>24
記帳しろww記帳は誰でもできる。
相続の場合は、相続人全員が銀行へ行って手続きをする必要がある。
口座番号を調べる必要はない、通帳に書いてある口座を銀行へ示し
その銀行で必要な書類を被相続人と相続人の証明書と、
本人の証明暑や印鑑証明と実印などをもって手続きするのが一般的。


27 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 23:11:48 ID:bz7ubYQo
自分で調べて口座番号も記載って書いてるから相続税の申告の事じゃねーの。
それに相続財産の記載は被相続人死亡時の価額だろ。
手続きするのに、銀行に相続人全員でゾロゾロ行く必要もないし。

28 :24:2007/08/30(木) 23:19:29 ID:8yVK0qZm
>>25>>26
証書の形でもっているもので、記帳はできないと思いますが。
普通預金の通帳はまだ記帳はできるんですかね
取引ができないようストップされているので、記帳ももうできないかもと思っていました。

>>26
どの口座を持っていたか銀行側から教えることはできないと言われています。
調べてわかった口座の番号と残高を書くようにと言われたのですが。
銀行の定期というのは必ず普通預金の通帳に書かれてあるものでしょうか?
そうであればかかれてあったのでそれだけで番号はわかります。
でも金額がどうなるかなと思ったのです。

29 :無責任な名無しさん:2007/08/30(木) 23:35:05 ID:9T5kmdw9
>>28
>調べてわかった口座の番号と残高を書くようにと言われたのですが。
調べる以前に証書や通帳に番号が明記しているでしょう。
それを見ればよいだけの話です。
相続用の残高は残高証明書という一般手続きがあります。
死亡した相続者と被相続人の関係がわかる戸籍謄本と身分証明書
実印、印鑑証明などがあれば相続で判断すべき金額を証明書として
発行してくれます。

>銀行の定期というのは必ず普通預金の通帳に書かれてあるものでしょうか?
総合口座として1つにまとまっている場合と、別になっている場合がありますが
口座番号はそれぞれの通帳や証書に明記してありますよ。確認してください。
口座も凍結されていれば利子もつかないはずだけど?
凍結では基本的に入金、出金など金額を変更する手続きが不可能になった
だけですよ。

30 :7:2007/08/31(金) 00:11:54 ID:tCUFg/zE
>>13 >>18-23
色々ありがとうございます。

今、ネットで司法書士・行政書士を探しています。
判断能力のない叔母の件は、専門家に相談します。
(その叔母には10年くらい会っていません。
最低限の判断能力はある可能性もあります)。
様々な手続きを書士に依頼した場合、いくらかかるのかやや不安です。

A・Bの兄弟は葬儀の席では
「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」と言ってくれましたが、
誰もが(私の父親を含む)病弱だったBが1,000万円も持っていたとは
想像していないと思われます。
比較的仲の良い兄弟なのですが、1,000万円と知ったとたんに
何か起こるのでは・・・・一抹の不安があります。


A

31 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:22:55 ID:8JfyWfKU
>>29
いや調べるというのは、番号を調べる以前に
どこに証書や通帳があるか、それをもれなく調べる(探し出す)という意味でした。
自分のではなく亡くなった人間のものですから、どこに置いてあるか
それを漏れなく調べなくてはなりません。

後段の件も、もちろん通帳、証書が手元に見つかった場合は問題ないのですが
それが見つからない場合のことを心配していました。
どうやら通帳はひとつのようなので、そこに書かれてある定期の内容だけで
おさまるのであれば問題ないのですが・・・
とりあえず普通口座通帳はATMで記帳を試してみます。
また、わかった番号の分はその残高証明書を請求してみます。

利子は、少なくとも凍結される前についた利子はそのままじゃないのですか?
最初に入金した額(または途中の更新された金額?)しかわからないので
多少それ以降増えているのではと思うのですが。
これも番号がわかった分を残高証明出してもらうしかなさそうですね。

32 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:25:24 ID:3Ljy2651
>>30
>「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」と言ってくれましたが、
>比較的仲の良い兄弟なのですが、1,000万円と知ったとたんに
これは仕方が無いことですね。後から出てきたものや、借金さえ
分割協議はやり直しになります。
内容を明確にして提示しなければ、騙す行為になり
後で問題になる可能性があります。
判断能力が無い人がいる場合は、公正な代理人を選出して立てることが可能です。
詳しくは法律家の無料相談などを利用するのが良いでしょう。

33 :24:2007/08/31(金) 00:27:39 ID:8JfyWfKU
すみません、改めて確認でもう一つお願いします。

その残高証明書というのは、
ある名義で登録されている口座の一覧を
出してもらうことはできるのでしょうか?

それともある特定の口座番号(証書番号)単位に
個別に出すだけでしょうか?

34 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:33:39 ID:ZHTgB5r/
私が五歳のときに両親が離婚し、それ以来逢ってなかった実母は今年の春に亡くなりました。
実母の父親(以下A)も先日お亡くなりになったのを、今日突然訪れてきたAの妻(以下B)とその娘(実母の妹以下C)に聞かされました。
三十年ぶりに会うAの妻とBが言うには、「あなたはAの遺産の相続人になっている、それで放棄してほしいので実印を押してほしい」との事でした。
三十年ぶりとはいえ、幼い頃の記憶などまるで残ってない私にとっては始めて会うような方に血縁だと言われても違和感を感じてしまいました。
違和感を感じつつも法的に権利があるなら相続したいと思う気持ちはおかしいでしょうか。
遺産はお金じゃなく家なのだそうですが。始めてな事のうえ、あまりに突然で困惑してます。

35 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:42:25 ID:3Ljy2651
>>33
よくわからないのですが、死亡時に口座凍結の手続きをしているんですよね?
その時点で説明をしてもらっていると思いますが。

残高証明書は、その銀行で扱っている被相続人の口座全てを証明してくれます。
部分的に抜粋したものではないです。
記載内容は口座番号と定期の残高、通常預金の残高。それらの合計です。
複数の証書があっても全ての合計を計算してくれます。
複数の銀行を契約している場合のみ、その数だけ手続きが必要となります。
請求用紙1枚に相続人、被相続人、住所を書く程度の簡単な手続きです。
必要な書類は一般的に共通ですが、細かい差異については
銀行に問い合わせるべきですね。

36 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 00:55:09 ID:NYVbB5qB
>>34
法律上は、相続する権利は、ありますよ。正当な権利ではあります。
何から手をつけていいか、解らない事だらけでしょう。

今回の件は、お祖父さんの遺産を、実母のかわりに相続する事の
ように思えます(代襲相続)また、実母の遺産自体も、まだ相続がすんでいない状態かと思います。
実母の相続の件に関しては、放棄する期限を過ぎてますので、単純承認と云って相続せざる得ない状況です。

放棄するか、相続するか、よく考えて見てください。(3ケ月以内です)
また、色々と、情報を収集する事をお薦めします。

http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm
http://www.hou-nattoku.com/souzoku/index.php

37 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 01:03:24 ID:ZHTgB5r/
>>36
>>34です。
いろいろ勉強して考えてみようと思います。ありがとうございました。

38 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 01:14:52 ID:ZHTgB5r/
34です。
三十年ぶりに会うAの妻とB
三十年ぶりに会うBとC
の間違いでした。いまさらながらすみませんでした。

39 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 01:15:25 ID:3Ljy2651
>>34
>実印を押してほしい
黙認として実印を押す相場は100万円ぐらいみたいですw

まずは関係者に全ての遺産の情報を開示してもらうことが前提です。
これが行われない限り「遺産分割協議」自体が成立しません。

遺産は負債も同時に考えるものなので、内容が不明確な時点で判断するのは
白紙の紙に実印を押して下さいとお願いされたようなものです。
内容を納得できないのであれは家庭裁判所の下で行われる「調停」という
仕組みを利用して解決することが普通に行われています。(月に1度程度)

40 :24:2007/08/31(金) 07:26:22 ID:8JfyWfKU
>>35
凍結の手続きというか、死亡情報をどこからか知った銀行が
凍結(下ろせないように)してしまっていました。
あとからいろいろ聞くと、相続人が確定するまでは保全のためにそうするようです。


説明は何もなかったんです。こちらから、現在の口座一覧みたいのを
出してもらえませんか、といったところ、それは出せないんです、と言われただけでした。

いまはもう相続手続きのための書類と必要書類(相続人全員の印鑑登録やら)を用意したので
それを持参したときに出してもらえそうですね。少し安心しました。
書類には金額はまだ書かずに、空欄のまま持参しようと思います。
どうもありがとうございました。

41 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 08:05:28 ID:m0O1Ks+0
そりゃ支店をまたいで資料をよこせっていったからじゃないの?
相続人がこの支店にある被相続人の口座の履歴を全部よこせといえば拒む理由なんて無い
金かかるけどね

42 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 09:46:52 ID:3Ljy2651
>>40
凍結が安全です。間違えても相続人の一部だけの判断で下ろしてしまい、
下ろした額と内容を他の相続人に通知しないと
詐欺とか横領になる可能性があります。カードなどで下ろすのは本人を
偽る行為になります。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1795755.html

相続が確定していなくても相続人の全員の同意で凍結した貯金を下ろすので
あれば150万以内の金額を下ろすことは可能です。この場合は正当な理由になる
資料や明細全員の同意書か全員の同行、実印や印鑑証明、全員の戸籍謄本
(被相続人が除籍した改定タイプ)が必要になります。

43 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 09:53:42 ID:boF5qHHw
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/live/1161955061/
から誘導されました。

お世話になります。
現在、某県内で独り暮らしをしている生活保護適用、
25歳男性、精神保健手帳3級所持者です。

別の場所に暮らしている祖母が急死し、
彼女が生前作った遺言書(公正証書)に私の実父(祖母の息子)には
遺産を相続させず、私に直接現金を相続させるとの公正証書を残しています。

この公正証書の内容が実行された場合、何が想定されるでしょうか?

漠然とした質問で恐縮ですが、どうかお知恵を拝借できませんでしょうか。
宜しくお願いします。

44 :43:2007/08/31(金) 09:55:13 ID:boF5qHHw
父親には妹と弟が1人ずついて
妹には不動産を、弟にも現金をいくらか
相続するよう公正証書に書かれています。

祖母は父方で、祖父は10年以上前に死去しています。

祖母が残した公正証書が、平成3年に作られたものなので今現在でも
どこまでの効力を持つのか、私の分の相続はどのように行われるのか...etc
そこらへんも含めて、皆さんのお知恵をお借り出来ればと思いました。

少し私の踏み込んだ話をしますと、今年6月に自己破産(破産決定)しており
まもなく免責許可が出るところです。
遺産を相続するということは、財産の一部の所有権(?)が私のものになる
という事だと思うのですが、相続する額が破産した額を上回る可能性があります。

この件について、破産の際にお世話になった弁護士さんに相談したところ
「免責許可が降りるので、このタイミングで遺産を相続しても免責は免責なので
別に気にしなくても大丈夫だと思います。あとは成り行きに任せるしかない(苦笑)」
という回答が来てしまった為、無礼を承知の上でこちらへご相談した次第です。

後は、生活保護の件です。
ある事をきっかけに軽いウツになってしまい、精神3級手帳を持っています。
手帳のレベルとしては低いとはいえ、障害者は障害者なので中々クローズでも
就労先が見つからず、半年が過ぎようとしています(涙)

今現在、ウツ及び高血圧で通院もしており薬も貰っている状態ですので
今後どうしよう・・・と、頭を抱えています。
(遺産だけで一生喰っていく事は無理だと思っていますので)


45 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 10:25:08 ID:WwjNRf5n
>>42
一般人の参考意見を鵜呑みにするのはどうかと。
遺産相続スレだから刑法については細かく言わないけどさ、それ珍説君並に酷いよ。

相続人全員の同意があれば全額引き出せるのが当然だよね? 150万って何さ。
葬儀費用とか生活費の為に、相続人の一部でも少額の引き出しを認めるってところはあるけど、
それだって金額はまちまちだし。

>>43
平成3年以降に新しい遺言を書いていなければ、遺産はその遺言の通り分割される。
現金は今誰が管理してるの?現金って預貯金?
あとは父親から慰留分減殺請求権といって分け前を寄こせって言われるとか、現金が入れば
生活保護が打ち切られるとか。
遺産を使い果たしても就職が決まらなかったらもう一度申請するしかないね。
頭抱えるくらいなら遺贈の放棄しちゃえば考えなくてすむよ?

46 :43:2007/08/31(金) 11:03:10 ID:boF5qHHw

何分、祖母が亡くなったのが6月。
発覚したのが昨日なので、まだ詳細がつかめていません。

>>45さん、
お世話になります。
>現金は今誰が管理してるの?現金って預貯金?
故人の性格を考えると、恐らく預金だと思われます。
管理者は不明ですが、公正証書には弁護士の名前が書かれています。


47 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:08:18 ID:HhnC8/Do
>>46
45さん指摘の「父親から慰留分減殺請求権」があるかもね。

あなたの親子関係以外に特に心配するようなことは無いと思うんだけど
何が気になるのかな?

48 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:20:29 ID:NYVbB5qB
>>43
自己破産の免責については、弁護士がそういう以上、ここで誰かが
何か意見を書いても、現実味が無いでしょう。

遺贈を受け取らなくても、いずれ親父さんからの相続もあるんだから、
放棄するのも手段のひとつ。→悩みなくなるでしょ。

49 :43:2007/08/31(金) 11:21:25 ID:boF5qHHw
47さん

父親自身にも負債があるようです。
祖母が公正証書を残した時点で相続を放棄していますので
父親がやいのやいの言ってくる可能性は低いと思っているのですが、
いかんせん、父親が現在住んでいるマンションは祖母が所有している
マンションの為、父親が今後どうなるのか・・・。
(ちなみに、マンションの事は公正証書には書かれていません)

後、私の話ですが免責の件があるのでどう関わってくるか・・・です。
この部分については、>>45さんより保護打ちきりなどの表現をいただいていますし、
昨日の夜に私が破産した際にお世話になった弁護士さんに軽く相談したところ、
「免責は多分関係ない。保護は打ちきりになる」との返答を頂戴しています。

しかし、債権者が遺産相続について知ってしまった場合にどう対処するかです。




50 :43:2007/08/31(金) 11:23:20 ID:boF5qHHw
>>48さん、
すみません、49を書くのに夢中でレスポンスが遅れました。

>放棄するのも手段のひとつ。→悩みなくなるでしょ。
最悪の場合、↑ですか。

51 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:25:14 ID:4hQl1Yad
>>49
>しかし、債権者が遺産相続について知ってしまった場合にどう対処するかです。

免責が出たら無視で良い。
出なかったら、返済せよ。
それだけでしょ。

52 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 11:38:10 ID:HhnC8/Do
>>49
債権者に関しては免責が認められれば気にする必要はないですよ。
この点は弁護士さん以上の回答は出ないでしょう。

その他のことは特に気にする必要は無いと思いますよ。
お父さんがマンションを追い出されることを心配してるんですね。

これは今までの親戚付き合いもありましょうが、突然出て行けといった話には
ならないでしょう。

53 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 12:53:50 ID:8Mzc3ED1
>>30
>「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」
あなた方にとっては当然の心算かも知れませんが、法的には全く当然では
ありません。
介護してくれたAに遺産を渡したいと被相続人が考えていたのであれば、
遺言を書かなければいけません。それが、法的な「当然」です。

遺言が無い以上、法定分割が基本です。

あなたも、あなたの周りの人も、死後遺族が揉めるのが嫌なら、自分が
当然と思える内容の遺言書を、公正証書にて作るようにしてください。
(今回の話には当然間に合いませんが。)

54 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 13:25:10 ID:SDpLK0wk
なんかエラそう

55 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 13:51:08 ID:SEiH1Wr+
全然そうは思わないな。
珍しいくらいまともな回答。

56 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:01:00 ID:Ess3QLj5
まぁ、死んでからみんな後悔するんだよ。
「遺言状書いてくれれば良かったのに」ってね。

57 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:06:50 ID:wwWZU0CT
相続人の書類が全て揃い、銀行に行くと通帳のお金はいつおろす事ができますか?日にちが何日位かかりますか?

58 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 14:38:21 ID:8fPxN8id
>>57

銀行によって対応が違うと思う。 銀行に聞いてみて下さい。
うちらに聞かれても、想像でしか答えられない。

>>30
「一緒に住み介護していたAが相続するのが当然」

全部っていうのは、確かに>>53さんの言うとおりだけど、
生前に同居の上、介護していたという事ですので、
その行為は寄与分として認められるでしょ。

59 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:00:00 ID:+ObSKHjQ
4年近く前に父が亡くなり、相続人である兄、私、妹で遺産を分けました。
父は事業を経営しており遺産は父の会社、有価証券、不動産、預金の他、父が
会社の事業資金借り入れの根保証人になっており、その借金もありました。
兄が事業を継いだこともあり、私と妹で預金の一部(全遺産の10分の1くらい)
を分け残りを借金も含め兄が相続することで合意し協議書を作りました。
ところが最近になってローン会社から私と妹に借金の督促が来るようになり、
兄とも連絡が取れなくなり困っています。
兄が支払う事になっていると言っても私たちに支払い義務があるといわれます。
知人が根保証は相続されないから払わなくていいんじゃないかと言っていたの
ですが、本当でしょうか?
また兄に対して、残っている遺産を改めて分けるように請求できますか?

60 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 15:05:13 ID:fI46CFwA
>>58
>その行為は寄与分として認められるでしょ。
法的に認められるのと、周囲に認められるのは別問題です。

61 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 16:02:03 ID:4EP2bqoj
>>59
http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index-2002-0806.html
http://www.aiben.jp/page/library/gyokaisi/g1407houkonn.html

62 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 17:52:59 ID:tCQjA/E0
質問させてください。

父、母、子っていう3人家族です。
父が余命あと何年なので、母が父の遺産を子に相続させないように
父が生きてるうちに、母の口座に移した場合はどうなるのでしょか?

父の資産が1億円あったとして、
遺言がなければ母、子それぞれ5000万づつ

たとえ、遺言に母に遺産をすべて相続させる、
等の旨が書かれたものがあったとしても、
本来なら遺留分で子には2500万円入ってきますよね?

ですが、先ほどお聞きしたように、
父の資産をすべて、もしくは一部を母に移されてしまっていた場合などは
子としては、なにか対応策があるのでしょうか?



63 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 18:02:46 ID:scHctgHf
>>62
資産を一気に動かすと、生前贈与とみなされて贈与税がかかるよ。
非課税なのは年間110万円まで。
5000万円一気に動かしたら、ああ大変。

それよりも、
>父が余命あと何年なので、母が父の遺産を子に相続させないように
>父が生きてるうちに、母の口座に移した場合はどうなるのでしょか?
母が死んだら結果として子供に相続されるわけで。

64 :62:2007/08/31(金) 18:14:13 ID:tCQjA/E0
すばやい返信ありがとございます。

>母が死んだら結果として子供に相続されるわけで。

本来なら、たしかに母が死んだときに子に相続されて終わりなのですが
母が、どうしても子に相続させたくなくて、
たとえ贈与税がかかろうと、父から母へ、そして母から母の兄弟へ
みたいに資産を移されてしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

母は子に、あたえるより、自分の兄弟に与えたいってタイプな人間なので。

65 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 18:16:58 ID:4EP2bqoj
>>64
民法903条とか、1030条とか読んで。

66 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 18:20:29 ID:L28MU0GY
>>64
遺留分減殺の対象となるから、ある程度は取り戻すことが可能。
民法1028〜1031条あたりを読んでみて。

67 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 18:32:26 ID:SDpLK0wk
生計の資本・悪意の立証は難しいけどね

68 :62:2007/08/31(金) 18:45:54 ID:tCQjA/E0
>>65>>66さんありがとうございます。

民法を読んでみましたところ、
ある程度は子の分として保障されそうです。

日々、悩んでいましたので、喉にささった小骨が取れたようで
本当にありがとうございます。


69 :43:2007/08/31(金) 19:03:27 ID:boF5qHHw
皆さん、色々とありがとうございます。
何しろ急な話でしたので、私の書き込みが支離滅裂なところもあったと思いますが
皆さんからご意見を拝聴できまして、ポジティブに考えようと思います。

もし、また変化がありましたらご相談させていただければと思います。


70 :無責任な名無しさん:2007/08/31(金) 20:24:22 ID:5N9e7Ew5
>>64
>タイプな人間なので。

って母の「タイプ」のせいにしてるけど、あなたと母がそうい「関係」ということだね。

71 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 10:34:26 ID:Unn42SeA
教えて下さい。
父親が亡くなり相続があり、相続人は母親と兄弟三人でしたが、
家裁の調停で話し合いが成立しました。母親もこの時は、代理弁護士と一緒に
出頭しております。(入院中に連れ出したようです。)しかしその後、
「遺産分割協議書」のサインに署名をしたのですが、母親の署名が、
当人の筆跡ではありませんでした。
この当時の母親は、危篤状態でした。
これは、問題にはなりませんか。

72 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 12:39:39 ID:3eBw0mJI
>>71
なりえる。

73 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 12:56:58 ID:Unn42SeA
ありがとう ございます。
3年が過ぎてしまいましたが、今からでも有効でしょうか。
母の生前もお金を勝手に下ろして随分使い込んでいるのです。
亡くなった時にはびっくりする位ありませんでした。

74 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 12:57:46 ID:YXR+HTjJ
>>68
あなたの権利は法律で認められるけど、待ってても貰えないからね。
>>71
調停が成立したんなら調停調書があるでしょ。取り下げた?
それとも調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?

75 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:10:13 ID:Unn42SeA
>>74
>取り下げた?
いいえ、もう成立してしまったのだから、今更どうにもならないと思って
当時そのまま私も署名して出してしまいました。

>調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?
いいえ、分割協議書のとおりに分けました。


76 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:13:00 ID:Unn42SeA
>調停で成立したのとは異なる分け方で分割協議書つくったの?
言葉が足りませんでした。調停で成立したとおりの
分割協議書のとおりに分けました。

77 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:19:16 ID:YXR+HTjJ
調停で具体的な分割方法まで合意して、同じ内容で分割協議書作ったのなら
その署名をどうこういっても仕方ないと思うけど。
仮に分割協議が無効だとしても調停成立してるんだから。
あなたも調停では自分の意思でその内容に同意したんでしょう?

78 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:22:48 ID:Unn42SeA
>>77
つまり、どうにもならない訳ですよね。
自分でも分かってはいました。

ただ、聞いてみたかったのです。
ありがとう ございました。

79 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 13:59:06 ID:voSHQO3B
遺産分割協議書を作成した時点で母親に意思能力が
欠けていたのならば、分割協議の無効を主張することが可能ですよ

80 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 14:21:45 ID:Unn42SeA
>>79
母はどの子に対しても、平等に考える人でした。

母の意志がしっかりしていてくれさえしたらと
当時どんなに思ったか知れません。

今から主張も出来る?
時効とかはないのですか?
三年を過ぎています。

81 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 14:31:00 ID:KTxzXSmR
筆跡の主張だけならまだしも、分割協議書には実印と印鑑証明添付してるんでしょ。
無効が認められるのは限りなく難しいと思うけど、まあ訴訟を起こしてみなされ。


82 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 14:35:43 ID:YXR+HTjJ
調停で代理人弁護士も伴って自ら出席して合意してるから、いまさら何をしてもお金と時間の無駄だよ。
分割協議の無効なんか主張しても全く意味がない。

83 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 20:38:17 ID:h4emACOD
そうですよおかあさんはね三年も経った事をウジウジと考えるような子に育てた覚えはありませんよ

84 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 22:02:28 ID:/gsAx0dM
お尋ねします。
離婚した夫婦(子供1人妻引き取り)で
夫が再婚せず独り身のまま死亡した場合
そのただ1人の子が夫の財産を相続するのでしょうか?
(遺言・離婚時の取り決め等 特に無かった場合)

85 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 22:03:45 ID:ODABHt1Y
>>84
そのとおり。

86 :84:2007/09/01(土) 22:04:06 ID:/gsAx0dM
追加です
>そのただ1人の子が夫の財産を相続するのでしょうか
そのただ1人の子が夫の財産を“全額”相続するのでしょうか

87 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 22:05:09 ID:ODABHt1Y
>>86
そのとおり。

88 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 22:06:05 ID:wkjt2tPR
1人しかいないんだから「全額」なのは自明だろ?

89 :86:2007/09/01(土) 22:06:06 ID:/gsAx0dM
>>87
素早い御回答有難うございます。

90 :無責任な名無しさん:2007/09/01(土) 23:53:26 ID:b1oUsVZH
>>41
いやそれは関係ないです。その支店の口座ですし。
単純にその時点では銀行側が、私たちが被相続人がどうか判断できなかったからでしょう。

>>42
それが銀行側として安全というのはもちろんそうでしょう。
私たちは被相続人全員で一致して動いているのでそれは問題ないとわかっていても
銀行側はまだそれを判断できませんからね。

相続の手続きとしてそれと同様の書類を用意しているので
いずれにしても今後は問題ないかと思われます。

91 :7:2007/09/02(日) 00:34:32 ID:Z7m0ffWQ
>>32 >>58
アドバイスありがとうございます。
実はABに遺言を作成することを勧めていました。
ABとも作成する気になり、某信託銀行に相談している最中にBが亡くなってしまいました。
やはり遺言は早めに作成しなければいけませんね。

近隣の司法書士・行政書士に相続の件でメールをしました。
早速一箇所から返信が来ました(行政書士)。

>相続一連の業務をすべてお任せいただいた場合、
>弊事務所報酬の目安としては、12万6千円〜とお考えください。
>その他、戸籍謄本取得料など実費はお客様ご負担となります。

妥当な額と思っていいでしょうか。
依頼したのは
1. 遺産分割協議書の作成
2. 戸籍謄本などの取り寄せ
3. 遺産分割協議書の捺印依頼、印鑑証明書などの依頼と回収
4. その他、相続に関する相談







92 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 01:35:00 ID:pgJ7/Kus
なんだかんだいって結局続柄の証明をしなかったのか、そりゃ銀行が資料だすわけないよ

93 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 05:15:27 ID:GrYBYwAr
うちの母には兄と姉がいます。
40年以上前実家が貧しくて困っていたので
母の姉の夫が一等地にお店を買ってあげました。
商売が起動に乗り、ある程度の預金も出来ました。
14年前祖父が脳卒中で倒れその入院中に兄嫁が通帳と印鑑を見つけ出し
すべての預金を引き出してしまいました。
土地も勝手に贈与したらしいです。
もうそうなったらどうしようもないのですか?
その後祖父は寝たきりになり他界しました。
兄夫婦は遺産はぜんぜんないと言っています。
お店を買ってあげた姉は夫を亡くし今は困窮していますが1銭も助けてはくれません。
かわいそうでみてられません。
少しはお店の分相続できるのではと思いますが素人考えでしょうか?

どうすればよいかわかりません。
よろしくお願いします。


94 :や346:2007/09/02(日) 05:59:42 ID:uiVL9rhD
>>93 やさしい方に書いちゃいました・・。

事案がよく分からないけど,要するに
兄(嫁)Yが,平成5年ころ,祖父Xが脳卒中で倒れている間に,
祖父Xに無断で,預金通帳・印鑑,土地の権利証等を持ち出して,
?祖父Xの預金を引き出して自分のものにし,
?祖父X所有の土地を兄(嫁)Y名義にしてしまった
ということでしょうか。

そうすると,祖父Xは,兄(嫁)Yに対して,
?引き出した預金を返せ
?土地の登記名義を戻せ
と請求できることになります。
その後,祖父Xが亡くなられたので,祖父Xの??の権利は,祖父Xの遺産の一部
として相続人である祖父の妻(存命な場合),母の兄,母の姉,母が引き継ぐことになります。
引き継ぐ権利の割合は,遺言などなければ,原則的に法律で決められた割合(法定相続分)になります。
ただ,母の姉の分については,「母の姉の夫が一等地にお店を買ってあげた」という事情があるので,
それが祖父の財産を増やしたことに寄与したものと評価されて,増額の事由になる可能性があります。

ただし,マイナスの可能性も。
もし,祖父が脳卒中で倒れたあと,正常に意識が回復して,預金や土地のことを知ったのに
その後,兄(嫁)になんの文句を言わなかったとしたら,贈与を追認したものと
扱われてしまうかもしれません。
また,預金については,祖父の治療のために使ったなどと言われると「無断で自分の
ものにした」と言いにくくなるかもしれません。





95 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 11:29:40 ID:GrYBYwAr
>>94
ご親切に回答ありがとうございました。

こちらも証拠がないのであきらめていました。
(通帳のコピーや叔父が買ってあげた証拠の文書など)

請求は兄にするものでしょうか?

96 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 13:26:57 ID:iluj+wtX
>>93
>どうすればよいかわかりません。

ということに戻って答えるとすると、
請求できるか、証明できるかどうか含めて、詳しい内容を弁護士に相談するしかない事案。

97 :や346:2007/09/02(日) 18:24:01 ID:KdCTK5rn
事案の詳細にも拠りますが,相手は,おそらく母の兄になると思います。
別の方が書いているとおり,弁護士(弁護士会なり法テラスなり)に相談に行くのが良いと
思います。
相談の際には,家族関係や時系列を示したメモを作成し,祖父の入院の時期や,病状が分かる書類,
その他関係有りそうな書類をごっそり持って行きましょう。

98 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 23:13:35 ID:MRw6oHiX
複数の不動産の評価が相続人で意見が分かれる場合は、
どのように遺産分割するのが普通なんでしょうか?
意見が分かれると普通は調停ですよね、
別け方を決めてもらえるんでしょうか?

99 :無責任な名無しさん:2007/09/02(日) 23:49:34 ID:eXmsU4N3
>>98
どうしても意見がまとまらない場合は
不動産はそのまま放置ってのも多いようですがw

売り払って現金を分けるのが一番公平だろうけど
調停の場で話し合ってもまとまらない場合は
審判で分け方を決めてもらうことも出来ます。

100 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 01:29:05 ID:3dWTvllt
友人の相談を受けています。どなたか教えて下さい。

友人の家族は友人(以後A)と兄(以後B)と母(以後C)で暮らしており、Cは離婚しています。
先日Cが死亡し、遺言書によると遺産とA,Bの相続分は次のように書かれていました。
 遺産:土地・建物などの不動産(メイン)、預貯金
 Aの相続分:預貯金の一部(極僅か)
 Bの相続分:その他全て(但し不動産はAにも使わせてあげなさいと書いてある)

AとBは仲が悪く、Aは出来ることなら全ての遺産を現金化して分割したいと考えています。
或いは、不動産はそのままにしておいて、できるだけ現金の形で権利を主張したいと考えています。

一つ目の質問です。
まずAの遺留分なのですが、遺言書の内容に関わらずAは1/4は最低でも相続できるのでしょうか?
もしできる場合、不動産などを全て時価に置き換えて現金換算して計算するのでしょうか?
このような場合、Aが確実に最大の相続分を現金で確保するにはどのような方法をとるのがいいのでしょうか?

二つ目の質問です。
遺産のほとんどが不動産なのですが、相続税の負担はどのようにすればいいのでしょうか。
例えば、遺言状通りに相続した場合、相続税を払う義務はAにもかかってくるのでしょうか。
Aは不動産に関しては今後一切関与しない方向で考えており、税がAの相続分を上回るようであれば放棄も考えています。

初めてのことで法律用語や文章がめちゃめちゃでしたら申し訳ありません。
自分なりに調べてみたのですが、限界でした。助言を下さい。

101 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 01:30:47 ID:GDr1bCs3
>>98
朝廷委員が不動産鑑定士による鑑定を勧めて
それに乗っかるのが一般的

102 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 02:31:20 ID:NW+O/Mec
死亡した父親は一人でアパートで暮らしていました。
遺産放棄の予定ですが、アパートの荷物等はどのようにすればいいのでしょうか?
財産価値のない形見の品や写真などを持ち出すことも出来ないのでしょうか?

103 :102:2007/09/03(月) 02:32:30 ID:NW+O/Mec
×遺産放棄 ○相続放棄
相続人は全員相続放棄の予定です。

104 :43:2007/09/03(月) 07:58:34 ID:Z+01RPoz
再びお世話になります、>>43です。

祖母が残した遺言公正証書の内容と現状が大きく食い違っている事が
判明しました。

?公正証書を作成した平成3年以降にマンションの所有権を購入している。
 祖母はそのマンションの所有権を資産目録に入れておらず、相続に関しても
 全く明記していない → 公正証書を更新していない

?公正証書に記載されていた遺産分配に指名した弁護士が、既に他界している。
 その為、その弁護士の後任弁護士が取りあえず相続権利者の話を聞きたいと
 言っている。→受任しているかどうかすら判らない(苦笑)

?父はかねてより相続放棄している旨口頭で主張していたらしいが、
 公正証書にその記載がない。但し、相続人に孫である私の名前が記載されて
 いる。でも、?の問題がある。

?父が現在住んでいるマンションの所有権が相続により移った場合、或いは
 現金化されてしまった場合、彼は居住権を主張する余地があるかどうか。
 →私の現状では父を引き取れない

・・・orz

105 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 08:23:47 ID:a5wzIczF
>>104
弁護士さんも挟んでいるみたいだし、
弁護士さんに良く話しを聞いた方が良いね。

106 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 10:15:54 ID:rDidOjHh
>>100
まず、母の書いた遺言があるのなら、子Aもそれに従えば?と思うけどね。

遺留分減殺を請求するなら、確かに遺産全体に対して1/4。
ただし、Aが先に何かをもらっていたりしたら今残ってる遺産の1/4にはならない。

現金くれってことだけど、現金で渡すか土地などの現物で渡すかは請求された方(B)が決められる。

相続税は実際に取得確定した財産を相続税評価で計算して支払い。

107 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 11:36:08 ID:ThOxe7DT
>>100
>Aは1/4は最低でも相続できるのでしょうか?

法律的にはそう。

> 例えば、遺言状通りに相続した場合、相続税を払う義務はAにもかかってくるのでしょうか。

税金は、相続した分を払うのは当たり前だよ。そもそも、いくらの遺産なんだろうね
そのケースだと、相続税に関しては、基礎控除で、5000万+2人相続人数分(2000万)
まで非課税ですよ。相続税が掛かるのであれば、相続の割合で税金を負担する。

今回の場合だと、Aさんが、Bさんに対し代償分割を求める手段がいいと思う。
ただ、遺留分減殺を請求する事になるだろうし、双方の仲が悪いとの事なので
友達には弁護士等への相談や、家庭裁判所での調停等を、お勧めます。

108 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 11:47:39 ID:QIWCnCKQ
>>100
質問に対する答えは107さんご指摘通りだけど、
あんまり他人の相続話に口突っ込まない方がいいですよ。

ばれたら「他人はでしゃばるな」って言われかねないし。

109 :100:2007/09/03(月) 12:54:09 ID:3dWTvllt
ありがとうございます。

>>106
その家族には離婚時から続く確執のようなものがありまして‥
母を見方する兄と、父と母の板ばさみで間に入っていた妹(A)の間に亀裂が入り、
Aは良心的に悩み精神病にまでなりました。Aは家族のために色々尽くしているのです。
それなのにAの遺産が少なすぎ、本来AとBが仲良く不動産を共用するという遺言書のCの意図とはあまりに乖離しています。
事情がわかりにくくてすみません‥

>>107
やはり法律家に依頼しなければ難しいでしょうか。
AとBは仲が悪いというのを通り越して半分BがAを脅迫しているような状況になっています。
Aは精神的に弱く、過去の家族トラブルのトラウマも多く、今回も既にげっそりしています。
そこをBからCの死因はお前だなどと根も葉もない暴言を吐かれたりして責められていて、
暴力を受けることもたまにあり、完全にAはBと対等に協議できる状況ではありません。

都心の土地なので億単位になると思います。例えば1億だとしたら、基礎控除を除いた3000万、
これの1/4にあたる750万円にかかる税金をAが負担することになるのですね。

>>108
6年以上関係が続いている関係でして、とても他人とは思えません‥

110 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 12:59:05 ID:H2AIcdUr
父の妹(以後A)のことでお願いします。

A⇒既婚暦なし 実家近くでアパート暮らし
父⇒子供2人
父姉(以後B)⇒遠方に嫁ぎ子供3人
祖父母(父兄弟の親)はすでに他界

 現在の段階でAが亡くなると父・Bで相続となるのは
わかるのですが
年齢順でB⇒父⇒Aの順番で亡くなった場合、
相続はどのようになるのでしょうか?

 これから先、例えば父の死後にAの介護が必要となると
私(父の子・実家同居)が距離的にも続柄的にも近しいので
頼られるかと思うのですが介護義務は発生するのでしょうか?

111 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 13:04:09 ID:QIWCnCKQ
>>109
>>やはり法律家に依頼しなければ難しいでしょうか。
書いてることが正しいのであれば、貴方が口出せる範疇を遥かに越えていますよ。
108にもちょっと書いたけど、相続問題ってのはものすごくドロドロした世界だから
素人の他人が口挟むと火に油を注ぐだけになってしまうことが多い。

>>都心の土地なので億単位になると思います
おそらく相続税が発生しますね。
相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告しないと、重加算税がかかる事になります。

A,Bさんが対等に話し合える立場にあるのでしたらまだしも、
この件、弁護士に頼むしかもはや道は残ってないと思う。

112 :100:2007/09/03(月) 14:08:46 ID:3dWTvllt
>>111
そうですか。わかりました。
とりあえず遺留分っていうのを主張できることだけを彼女に告げて、
一緒に弁護士の所へ行くように勧めてみることにします。

レスを下さった方、どうもありがとうございました。

113 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 14:31:56 ID:ThOxe7DT
>>109
キミがボランティアで動く分にはいいけど、今回の事で、お金を請求するようだと
弁護士法違反だし、友情にもヒビが入るだろうから、決してそのようにしないよう勧める。
キミが、損得勘定で行動するタイプなら、関わらないほうがいい。

> 暴力を受けることもたまにあり、完全にAはBと対等に協議できる状況ではありません。

1200円で家庭裁判所での調停って手段もある、そこで遺産分割について話せばいいさ
その場に弁護士を帯同することもできるし、一人でもいい。そこで代償分割の話を
すすめてもらえればいいと思う。あと30分無料とかで弁護士相談でも受けさせてきなよ。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html

114 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 14:49:33 ID:ThOxe7DT
>>110

> 年齢順でB⇒父⇒Aの順番で亡くなった場合相続はどのようになるのでしょうか?

Bの遺産は、その子供が相続。Bに配偶者が居なければ、君の父も相続人。配偶者が居れば父は無関係。
父の遺産は、あなたに父と一緒の戸籍上の母がいなければ、あなたとAが相続人。母が居ればAは無関係
Aの遺産は、甥っ子であるあなたと、Bの子供(あなたの従兄弟)が相続する。

いずれも場合も、遺言書等があったり、放棄があれば順位の変動もあるし、パターンも変る。

>介護義務は発生するのでしょうか?

親戚の誰かが、家庭裁判所に扶養者決定の申し立てをしたりすれば、そうなる。
そうでないなら、罰則や違反の規定、強制される事もない。自治体からなんらかの
お願いの手紙とかは、来るかもしれない。

法律としては3親等以内の親族なので、扶養の義務はある。
単に罰則が無いだけです。

115 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 16:06:14 ID:psiSk3zl
>>114
>Bの遺産は、その子供が相続。Bに配偶者が居なければ、君の父も相続人。配偶者が居れば父は無関係。
>父の遺産は、あなたに父と一緒の戸籍上の母がいなければ、あなたとAが相続人。母が居ればAは無関係

もう一度民法887条以下を読み直すように

116 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 16:21:37 ID:EZ3uy63k
ID:ThOxe7DTって前スレとかで勉強しろって突っ込まれてた人かな。
結局勉強せずに回答してるんか・・・

117 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 16:23:45 ID:QIWCnCKQ
で、突っ込む人も同じ、と。

つーか、単なる勘違いっぽいが。

118 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 19:34:26 ID:ThOxe7DT
>>115
○>Bの遺産は、その3人の子供が相続人。Bに配偶者が居ればその人も相続人。
  (父もA)も無関係。

○>父の遺産は、あなたが相続人。父に配偶者があれば、その人も相続人。
  Aは無関係。

>>110
すんません。>>114を訂正しました。

>>116
違う人だけど、明らかな間違いでした。

119 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 20:20:11 ID:rDidOjHh
>>109
事情はそれぞれ感じ方が違うもの。
ましてや貴方はAの知り合いってことになってるんだから他人。
財産の持ち主である被相続人が書いた遺言に
貴方が「乖離してる」云々するのがそもそも大間違い。
いずれにしても、貴方かなり変よw

120 :110:2007/09/03(月) 22:46:24 ID:zLnkQHtZ
ID変わってますが110です。

ご回答ありがとうございました。
先々のことですが気になりましたので質問をいたしました。

ついでで申し訳ないのですがもう1件。

両親が別居して7年程経っていますが
離婚に同意はしたものの届は提出しておりません。
母は同市内でアパート暮らしをしております。

籍が抜けていないのでどちらかが亡くなった場合
『配偶者あり』と考慮されるのでしょうか?

121 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 22:59:34 ID:3dWTvllt
>>119
他人なのは承知していますが、大間違いではないと思って関与しています。
また私自信こういう問題でもなければ人の家族の問題に口を出すような人間ではありません。
でも私の行動を「かなり変」と捉える人もいるということは認識しておきます。
あなたの言葉を借りると、人によって感じ方は様々なので、誰になんと思われようと関係ないですが。

122 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 23:38:17 ID:QiuTQMqk
ずっと前に親が死んで土地の名義が兄弟2人になっています。

兄が相続放棄して弟の自分に名義変更してくれるんですが
費用はどのくらいかかるんでしょうか?

贈与するよりそちらをすすめられたので・・

123 :無責任な名無しさん:2007/09/03(月) 23:44:15 ID:a5wzIczF
>>122
名義の書き換えは司法書士さんに頼んだ方が良いから、
費用もその時に聞くといいよ。

124 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 00:36:12 ID:xs3d1nat
>>122
>土地の名義が兄弟2人になっています。
すでに遺産分割を済ませてるってこと?

125 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 07:08:33 ID:nGCUHMi6
122の訳(推定)

親が死んで、固定資産税の納税義務者が兄弟2人になっているが、
登記簿上の名義は親のまま。
今回、兄弟が”私にやる”と言ってくれた。

まぁ、法律的な知識が全くないから、司法書士に全面委任するしかない。

126 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:21:10 ID:/4IsNfAr
父親が自殺してしまったのですがその場合保険はおりるのでしょうか


127 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 08:25:27 ID:iowiJ9iC
>>126
かけていなければ保険はおりません。

128 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 09:36:40 ID:Sg2dw+Zx
>>120
届出がないと協議離婚は成立しません

129 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 10:36:18 ID:c+fTuYno
>>122
不動産の金額がわからないと正直答えようがないです。
毎年春に固定資産税の納税通知書が役場から送られてくるでしょ。
その評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。

それと、
>ずっと前に親が死んで
という事なので、相続放棄はもうできませんよ。

130 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 10:55:53 ID:omYnQw+B
>>122
まず、土地所有者だった「親」が死んだときの
法定相続人は兄弟2人だけなのか?
そして、相続による登記がすでに完了しているのか?
登記が完了しているとすると、法定相続分で登記されているのか?

>129氏が指摘しているように、おそらく相続放棄はできない。
遺産分割協議になるのか、持分放棄になるのかは
登記の有無と法定相続人の状況次第。

なお、対価として金銭又は財産の交付がない場合
場合によっては贈与税の対象となるので、気をつけて。

131 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:18:25 ID:vzRBb3Ja
>>126
真面目に答えると、保険会社の規約を読んでみてください。
契約時からの年数の制限や、金額上の制限があるはず。

132 :129:2007/09/04(火) 11:24:20 ID:c+fTuYno
ちょいと訂正、
0.4%ってのは「2人への相続登記未で、今回相続を原因として貴方1人への移転」の場合の税額です。
既に登記簿上2人の名義になっているんだったらもうちょっと税率高くなるけど、
どちらにしろ122の書き方では適切なアドバイスができんな。


133 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:28:49 ID:vzRBb3Ja
>>125
みんなも書いてるけど、条件が不明だから、みんな、想定した上での回答になっちゃうんだよ。

○父が死亡してから、何ケ月経過しているか?
○現在の土地名義は? 父?兄?共有名義?
○土地の総額の値段は?
○その土地の固定資産税は、 今は誰が払っている?その請求者の名前は?
○相続人は、2人だけで間違いないね?他に兄弟居ないね?母も居ないね?

134 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 11:48:40 ID:BIqqoI7g
 私の父が平成5年、母が6年に死亡。相続人は長男(私)と長女です。
 しかし、長女は昭和60年に死亡しており、1人息子(甥)がいました。
父母の死亡時点で相続人は、私と代襲相続人の甥の2人(持分各2分の1)。
その甥が先日死亡しました。独身かつ直系尊属がいないので相続人不存在
になると思います。
 相続財産は、父名義の土地建物ですが、甥の共有持分2分の1は、
民法255条により私に移る気がしますが、正しいでしょうか?


135 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 13:01:10 ID:omYnQw+B
>>134
最終的な結果はそうなるかもしれないけれど、
まず、父から亡母(持分2分の1)・あなた(同4分の1)
甥名義(同4分の1)への相続登記をする。
それから亡母の持分について、
あなた(同4分の1)と甥(同4分の1)への相続登記をする。
(法定相続なら、死亡者名でも登記できる)
さらに、甥の登記名義を「相続財産法人」に変更する。

その上で、相続財産管理人の選任(民952)をして、
本当に相続人がいないかどうか、管理人が調査。
公告手続きの関係(民952〜958の3)で、1年ちょっとかかる。
最終的に相続人がいないと確定したら、
そこではじめて、甥からあなたへ共有持分を移せる。

なお、知っているとは思うが、甥名義の預貯金などは
民法255条とは関係ない。
こちらは、相続人や特別縁故者がいなければ国庫に行く。

136 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 13:23:31 ID:BIqqoI7g
よく分かりました。ありがとうございました。

137 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:33:04 ID:OBcWJ/Dr
A(高齢でアルツハイマー発症)
以下Aの相続人
B(Aの子)
C(Aの子のうち一人が死亡しているので、孫が代襲相続)
D(同上)

BがAの後見人になる予定なのですが、BはAの財産に対して、どのくらいの権限をもつことになるんですか?
好きなように使いまくってもokですか?
変な使い方をしているかどうか、CやDがチェックする方法はありますか?

138 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:36:46 ID:iowiJ9iC
>>137
まぁ、嫁。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1

139 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:48:26 ID:OBcWJ/Dr
>>138
ありがとうございます。
「家裁がチェックするから、私的流用は不可」ということでしょうか?
自分はDの立場なんですが、Bの金銭感覚が不安で、
でもBが後見人になる事に反対できる立場ではないのです。

140 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:51:20 ID:vzRBb3Ja
>>139
利害関係人は、後見人になれないから安心だよ。>>138さんのいうとおり
よく読んでみては??

141 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:53:01 ID:VPpckvN+
遺産分割協議書を出した後で新たに遺産が発覚した場合相続人で取り分に応じて普通に分配していいのでしょうか?

142 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 14:58:30 ID:OBcWJ/Dr
>>140
家裁から、Bが申し立ててBが後見人になるけどいいですか?という内容の手紙が来たんですが…

143 :142:2007/09/04(火) 15:00:04 ID:OBcWJ/Dr
すみません、今家裁からの手紙が手元にないので、
もう一度きちんと読んでから、また明日ここに来ます。

144 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:00:05 ID:VmOd9PsY
>>142
異議を申し立てないとダメです。

145 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:09:38 ID:vzRBb3Ja
>>142
ごめん、選ばれないのではなく、他の推定相続人が反対すれば、簡単に家庭裁判所は認めないって事。
もろに、利害関係人だもんね。 念の為に、Bが不適格だと云う事実を書いた陳述書でも書いて
家裁に申し立てるといいよ。2週間経った?_

146 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:14:06 ID:c+fTuYno
>>141
原則、新たに発覚した遺産について遺産分割協議やり直し。

司法書士など、実務家が書く遺産分割協議書だったら、上記を防ぐために
「これ以外に資産・負債が有ることが判明した場合には○○が相続する」みたいな文を1行入れるよ。

147 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:33:06 ID:OBcWJ/Dr
>>145

148 :147:2007/09/04(火) 15:35:46 ID:OBcWJ/Dr
すいません途中で送信してしまいました。
>>145
家裁からの手紙の返送期限はまだ余裕があります。
「Bは不適格」って書いたら、それがBに知れるんですよね?
そうなると何を言ってくるかわからない人なので…
「家裁できちんとチェックして欲しい」と書いたら、
後見人決定後の資産状況のチェックをしてくれるでしょうか?

149 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:37:14 ID:VmOd9PsY
>>148
後見人はBでいいけれども
後見監督人を付してくれと求めることもできますよ。

150 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:43:35 ID:c+fTuYno
>「Bは不適格」って書いたら、それがBに知れるんですよね?
守秘義務があるから、直接的な形でBに知られる事はないと思う。

151 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 15:44:11 ID:OBcWJ/Dr
>>149
家裁に返送する手紙にそう書いたら、家裁で監督人を選出してくれるのでしょうか?

152 :151:2007/09/04(火) 17:35:51 ID:OBcWJ/Dr
ちょっと自分で調べてみました。「監督人を選任してください」と書きます。
皆さんレスありがとうございました。

153 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 19:47:48 ID:JiK9Cf/w
すみません、御教えください。
私と家内、娘の3人で持家(名義:私9、家内1)に住んでますが、
土地が私の父の名義です。
この場合、父より私が先に死んだ後、
父から家内に土地を相続させることは可能でしょうか?


154 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 19:49:23 ID:h3XhmtX3
>>153
娘が代襲相続しますが、あなたの妻には相続権はありません

155 :無責任な名無しさん:2007/09/04(火) 21:29:59 ID:DH3fyWiS
>>153
遺言書を書いておけば、可能だよ。

156 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 05:46:42 ID:qulvtXPo
相続税ボーン!

157 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:31:01 ID:/TifBzJY
現在旦那の父の名義の土地に
旦那9割私(妻)1割の名義の家を建て、娘と家族差3人で住んでいます。
義理の父は別の家に住んでいます。
ちなみに旦那は次男です。
もし、義理の父より早く旦那が死んだ場合は、私(妻)ずっと今の家に住んでいられますでしょうか?
旦那の実家と折り合いが悪いので、旦那が早く死んだ時場合は義理の実家から何ももらえないような気がしているので心配です。
相談よろしくお願いいたします。

158 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 08:33:36 ID:/TifBzJY
>>157ですが、>>153の家内です。

>>155の遺言書とは旦那が書いてもらうのでしょうか?
それとも義理の父に書いてもらうのでしょうか?

恥ずかしいほど無知ですみません。。。

159 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 09:33:13 ID:reSbx6Rx
>>158
遺言書を書くのは資産を持ってる人、義理の父です。
自筆証書遺言といって、自分で全部書いてハンコ押すってのが一番安いんですが、
代筆はダメですし(もちろんワープロも)、要件がかなりめんどくさいので
公証人の所に行って公正証書で遺言状書いてもらうのをおすすめします。

あと、義理の父にお願いして「生前贈与」という形で今のうちに貰うってのはいかがですか?
一気にやると贈与税がかかるので、年間110万円(非課税上限)づつってのが一般的です。

160 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 10:00:37 ID:/TifBzJY
>>159
とても分かり易くご丁寧に教えていただきありがとうございます。
私としては、今のうちに(生前贈与)旦那の名義にしてもらいたいのですが、
義理の父は税金がかかるから名義変更は父が死んでからと、名義を決めるときに言っていました。
でも最近、旦那が早く死んだ場合を考えていなかったことに夫婦で気づきどうしたら良いかと思っていました。
旦那にうちの考えを義理父に話してもらおうと思います。(おこられそうですが。。。)
本当にアドバイスありがとうございました。

でも、義理の父が生前贈与を断ってきた場合で、だんなが早くに死んだ場合、私はこの家には住めないんですかね・・。

161 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 10:09:54 ID:reSbx6Rx
>>160
その土地の評価金額がわからないんだけど、
仮に1000万円だとすれば、年間110万円づつ贈与してもらえば、9年で全部移転できます。
(金額は役所から春頃に「固定資産評価通知書」ってのが来るでしょ、それに書いてます)。

そんな悠長な事言ってられない、という話でしたら、
先ほども申し上げた通り公証人役場に行って遺言状・・ですね。

>>義理の父が生前贈与を断ってきた場合で、だんなが早くに死んだ場合、私はこの家には住めないんですかね・・。
上にもあるとおり、その場合貴方の娘さんが相続人になりますから、
娘さんと他の(仲が悪い?)相続人との間で遺産分割を協議することになります。
娘さんが未成年だと特別代理人選任っつー、ちょっと面倒な事になりますけど、
どちらにしろ、娘さんに「出てけ」と言われない限り大丈夫ですよ。

162 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 10:53:08 ID:/TifBzJY
>>161
度々ありがとうございます。
土地の評価額は1200万くらいだと思います。
娘はまだ0歳です。
>>161さんの年間110万ずつ移転するというやり方、旦那も私も全く知りませんでした。
義理の父は相続に詳しい人なので、このやり方が(110万ずつ移転)一般的なら以前より知っていたと思われます。
旦那の両親は、とても不公平な考えの持ち主で、旦那の早死にや離婚など、もしも何かあった場合に一切の財産が嫁には行かないようにと思っているように思えますので、
早急に手を打とうと思います。(私はパート程度しか働けないので、住む所もなくなってしまう)
旦那はいずれ必ず私にこの土地を渡すと言ってくれていますが、不安です。

なんだか人生相談のようになってしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。

163 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:06:15 ID:cn9PMNbJ
110万ずつなんてやってたら登記費用だけでかなり吹っ飛ぶだろ・・・現実的じゃないよ
本当に贈与してくれるなら相続時清算課税使って土地だけ先にもらっとけばいいじゃん。

そんなに気になるなら、今タダで使ってる土地をちゃんと契約結んで
相応の地代を支払うようにすればそれは契約だから
今後その土地を誰が相続しようが地代を支払えば住んでいられる

164 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:16:03 ID:reSbx6Rx
>>163
>>110万ずつなんてやってたら登記費用だけでかなり吹っ飛ぶだろ
そう大した事無いよ。
登録免許税は今の所1万ちょいだし、
1回目だけは司法書士の先生にやってもらった方がいいけど、
2回目以降はやり方覚えて自分でやればいい。
実費は印鑑証明+住民票代くらいだ。実際そういった人はものすごく多い。

>>162
>旦那の早死にや離婚など、もしも何かあった場合に一切の財産が嫁には行かないようにと思っているように思えますので
ダンナさんが先になくなられた場合には、建物については貴方と娘さんが相続人です。
旦那さんの両親は相続人にはなりませんから、何を言っても無駄です。

165 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:40:09 ID:/TifBzJY
>>164さんへ

>>ダンナさんが先になくなられた場合には、建物については貴方と娘さんが相続人です。
旦那さんの両親は相続人にはなりませんから、
何を言っても無駄です。

何を言っても無駄というのは、旦那の両親が例え土地が義理父のものでも、うちの家(建物)についてどうこうできないということでしょうか?
=今住んでいる家はこのまま私と娘で、娘が出て行けと言わない限り、二人で永久に住んでいられるということでよろしいのでしょうか?
理解力なくて申し訳ありません。


166 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 11:47:33 ID:EXsX1MVy
私、債権者。
Aさん、債務者であったが1年前死亡。
Aさんは独身であったが、韓国人Kを2年前に養子に迎えていた。
(以上は除籍謄本から確認済)
法的にはKが唯一の相続人であるから、Kに債権請求したいのだが
いかんせんKが外国人であるためKの現住所を掴む術が見当たらない。

どうすればKの現住所がわかるでしょうか?


167 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:34:37 ID:reSbx6Rx
>>165
ちょっと混乱されてるようだから、ちょっと整理・場合分けして説明するね。
(俺も書き方がちょいと不適切だった、ごめんなさい)

1:義理の父が先に無くなった場合
 遺言書がなければ、(存命で有れば)奥さん、息子である貴方の旦那、(いれば)兄弟間で遺産分割することになる。

2:貴方の主人が先に無くなり?、次に義理の父が亡くなった?
 ?によって、旦那の建物持分は貴方と娘さんが相続することになり、義理の親は相続権者にはならない。
 ?によって、遺言書がなければ、(存命で有れば)奥さん、代襲相続になる貴方の娘さん、いれば兄弟間で遺産分割することになる。
 さっきも書いたけど、貴方の娘さんが未成年であるばあい、特別代理人ってのを選任してもらわなければならない。

で、ちょっと質問
・義理の祖父の家族構成は?
・>旦那の実家と折り合いが悪い ってのは、具体的に誰と誰が折り合いが悪いの?

168 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:51:02 ID:/TifBzJY
義理の父は義理の母と二人家族です。

義理長女家族
義理長男家族
次男家族(うちです)

それぞれ独立して住んでいます。

折り合いが悪いのは、
義理の母 対 義理長女の旦那・義理長男嫁・私です。

血が繋がっていないものにはびた一文わなさないと義理の母は言っています。
義理の父はおとなしい人なので、母の言いなりです。
義理の母は、実の子供や孫にしか相続させたくないようです。


169 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 12:58:08 ID:6LHK+2bK
>>168
じゃあ、遺言の無い状態で、あなたの旦那が先に死にその後義理父が死んだ場合、
その土地は、(あなたからみて)義理母と義理長女と義理長男と、あなたの
娘の4人(母1/2、長女と長男と娘で1/6ずつ)で相続することになります。

170 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 13:12:34 ID:reSbx6Rx
ふむふむ、一言で表せば、義母曰く「血のつながってない人」は皆ダメなわけね。

ということは、義父からご主人や孫に贈与する事については異議がないってことかな。
だったら、贈与話を本人持ちかけてみるのが一番ですね。もしくは遺言。

遺言の怖いところは、遺言って1回書いたら絶対的なモノじゃなくて、
その後に本人の気が変わって書き直されたら、抵触する範囲で前の遺言は無効になっちゃうんです。

171 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 13:12:39 ID:GJcz0iG2
>>168
あなたの心配のネタを無くすには、義理父と夫に、遺言書を書いてもらう事ですよ。
その場合は、↑のほうで誰かが書いてたけど、公正証書遺言の作成が間違いないです。

最寄の場所探して、連れて行くんだね。

公証人役場の住所
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

172 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 13:37:20 ID:P49FvHRe
まぁ遺言なんていつでも書き換えられるからどうなるかわかんねーけどな
めぼしい財産がその土地しかなければそれを金にするか代償分割するしかないし。

173 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 15:29:30 ID:OWeAWDu9
>>168
逆に言えば血が繋がっていれば相続させるってことですよね。
であれば孫は確実に血が繋がってるから、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかな。

どうしても心配なら安く買い取ったらどうです。

174 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 16:16:38 ID:/TifBzJY
ID:reSbx6Rxさんをはじめ、みなさんからたくさんの参考になるご意見ありがとうございました。
色々なやり方があるととても勉強になりましたので、これから主人と話合って、義父に話を持ちかけてみようと思います。
また引き続き問題や分からないことがでてきたら、ここで相談させて貰うかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いいたします。

みなさんのように、法律などに詳しい方はとても頼りになる存在で尊敬いたします。
ありがとうございました。


175 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 16:30:03 ID:KMjD8BDL
親戚の農家の長男なんだけど、
この人結婚していなくて兄弟もいないの。
この場合なにも遺言めいたものがなければ
どういった処理がなされるの?

176 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 16:34:54 ID:reSbx6Rx
>>175

>>1読め。

177 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 17:07:41 ID:XgSDKcTm
>>175
死んだら親が相続。
親も居ないなら、国庫になるか、特別縁故者なんかに相続される。

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E7%89%B9%E5%88%A5%E7%B8%81%E6%95%85%E8%80%85&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

国庫にしたくなければ、あなたの言うとおりに、遺言書でも書いてもらうしかないよ。
それと、遠い親戚とはいえ、無関係なら口出ししないほうがいいね。
財産狙ってると、勘ぐられてお終いだよ。

178 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 17:57:49 ID:qDuXe5uP
>>174
念のため、贈与税非課税枠でも相続時精算課税制度を使っても、
贈与なら不動産取得税がかかるよ。
固定資産評価額×1/2×贈与分の割合×3パーセントね。
相続なら非課税。

179 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 23:18:55 ID:a4pLJ8bt
>>174
もはや相続と関係ないですがあなたのご一家がやるべきことは
掛け捨てのそこそこ高額の生命保険に追加加入することだと思うよ。
土地だって高々一千万円ほどなわけだし。


ほかの皆様、スレ違いですみません。

180 :無責任な名無しさん:2007/09/05(水) 23:36:44 ID:KMjD8BDL
>>177
 国庫に先祖代々のものくれてやりたくないな。
墓と仏壇だけでも特別相続人として引き継ぎたいよ。
当人とは又従兄弟の関係だけど親子ほど年齢は離れている。
父系で見た場合は本家分家の関係。勘ぐられるだけだから
口出しはしないけど国庫にはくれてやりたくない。
 

181 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:02:10 ID:JIOJ9TXs
教えてください。

父親が亡くなりました。

葬儀費用は親戚から借金しました。
父が入っていた保険から葬儀費用の実費分の一部が出ることになっており、その受取人には喪主である私がなりました。

また年金の未受取分があるそうで、それは父と同居していた弟が受取人になりました。

ところで、父には借金があり、遺産は放棄・または限定承認をしなければならないと思われます。


そこで問題となるのが仮に相続放棄や限定承認をした場合、

私が受け取る保険金(葬儀費用の実費の一部のみ)及び弟が受け取る未受給の年金は受け取らない方がよいのでしょうか?
というか、受け取れないのでしょうか?


よろしくお願いします。







182 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:13:51 ID:Zo32Vjs/
>>181
何の保険?
相続放棄するならば、年金は受け取れないね。


183 :181:2007/09/06(木) 00:24:38 ID:jfEThzXa
>>182
交通事故傷害保険というものです。交通事故などのケガ・死亡については保険金
が出ますが、それ以外での死亡だと葬儀費用(実費の一部)しか出ません。
(請求時に保険会社に領収書の現物を送付しなければなりません)
葬祭費用保険金というものらしいです。



184 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:27:14 ID:ajNHx3O6
>>182
未支給年金の受給権は相続財産じゃないだろ。知らないなら知ったかぶるなよ。

185 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:29:41 ID:Zo32Vjs/
>>183
葬儀費用として使うならば問題無いが、
領収証が手元に無いと相続放棄の時に困るね。
保険屋さんと相談してください。

186 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:32:51 ID:Zo32Vjs/
>>184
指摘、サンクス。
受け取れるね。

187 :181:2007/09/06(木) 00:34:14 ID:jfEThzXa
>>184

相続財産でないということは、受け取っても問題ないということですね?

>>185

親戚から借金をして葬儀をしました。葬儀費用は保険金よりも費用がかかって
おりますので、保険金から親戚に返済しようと思っています。
(返済に足りない部分は負担することになります。)
領収書のコピーは一応とってありますがコピーではまずいですか?






188 :181:2007/09/06(木) 00:50:53 ID:jfEThzXa

もうひとつすみません

母は既に他界しており、3人兄弟が相続人となるのですが、3人とも相続放棄した場合は父の兄弟などを
巻き込んでしまうと思うので、できれば限定承認としたいのですが、限定承認したとしたら他の親戚は巻き
込んだりしないですみますか?

よろしくお願いいたします。

189 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 00:51:36 ID:Zo32Vjs/
>>187
コピーで問題ないか。
発行元に問い合わせれば済む事だし。
しっかり保管しておいてください。

190 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 14:01:42 ID:xxgJiMHe
>>188
>限定承認したとしたら他の親戚は巻き 込んだりしないですみますか?

放棄した時のように、相続の順位がかわって、他の親戚に迷惑をかけるのでは?と心配してるの?

そういう事は無いよ。

人間関係に関しては、あなた方兄弟次第。

ちなみに限定承認は、3人兄弟の全員の合意が必要だよ。

191 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 14:36:48 ID:YrC/M9BG
相続放棄してしまえば最初から相続人じゃなかったことになるから、
3人兄弟のうち2人が相続放棄、残り1人で限定承認 というやり方もあるよ。
3人が全員放棄しちゃうと親の兄弟に行っちゃう。

192 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 16:04:19 ID:xxgJiMHe
>>191
限定承認は、相続人全員じゃないとできないよ。

一人限定承認、2人放棄とかはできないよ。 無理

193 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 16:29:59 ID:bxPM/nSr
>>192
お前が間違い。

194 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 16:46:28 ID:xxgJiMHe
>>193
>>191 失礼しました。勘違い
  共同相続人の合意が必要って覚えてたから・・・・。
  >>191さんのいうとおりです。

195 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 19:29:00 ID:e5eIQ1OO
珍説君の亜種が大量発生か・・・

196 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:24:22 ID:5QKnBVsZ
質問です。

親の財産相続で家裁で調停をして、証拠もなく
相手の有利で悔しい思いをしたのですが、

今になって、証拠となり得るものが出てきました。
すでに調停が成立して終わり5年が経過しているのですが、

今からでも再審を訴えられますか。
もし、可能ならば時効とかも、教えて下さい。

197 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:26:20 ID:zlPJNalO
>>196
1どういう内容の遺産分割調停を成立させたの?
2どんな証拠をみつけたのですか?

198 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:27:25 ID:tlay1Fc0
意味不明だけど、たぶん無理

199 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:39:21 ID:5QKnBVsZ
>>197
父親の遺言公正証書が存在していたのですが、
その中の本人の署名に疑問を持っていたのですが
書く事に関してはすべて亡母がやっていたので
子供と云えど、父の書いた字を覚えていなかったのです。

今になって、書いたものを発見したのです。

明らかに違うと思います。

成立の内容は、財産のすべてを
弟に譲ると言うものでした。

200 :181:2007/09/06(木) 20:43:43 ID:OFmjaG+Q
本当は放棄をしたい所なのですが、父親の兄弟に迷惑がかかるので、
限定承認を兄弟3人でやろうと思っています。

レスを下さった皆さん、どうもありがとうございました。



201 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:48:47 ID:bxPM/nSr
>>199
最近同じような質問をした人がいるのでこのスレを最初から読んでみれば?
つーか同じ人にしか見えないんだけど。

>>200
面倒だから頑張ってね。

202 :無責任な名無しさん:2007/09/06(木) 20:58:06 ID:bxPM/nSr
このスレじゃなく前スレ942だった。
http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/942-

203 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 00:27:20 ID:zyJECdvc
アドバイスをお願いします。

祖母の資産のうち、分割せずに残したい事業用土地があります。
遺言で父に譲るよう指定していたのですが、父が急逝しました。
新たに、孫の自分に相続させる旨の公正証書遺言を作成したのですが
下記の条件で、今後気をつけるべき所はあるでしょうか。

・祖母の相続人は、父と伯母の二人(現在は、私・妹・叔母の3人)
・伯母は、遺言の存在を知らない
・祖母の資産内容に関しても、詳しくは知らない
(但し、たくさんありそうだな〜と思っている風)
・遺言通りに相続した場合、伯母の遺留分は侵害しない割合になっている
・祖母の印鑑証明書・印鑑は私の母(祖母と同居中)が管理している

伯母が何とか祖母を連れ出して、実印を変更して、というのも可能でしょうか?
父の死後、伯母は祖母がボケたと盛んに言いたがっていて、こちらで
遺言作成等するのを牽制しているようにも思えます。
医師の診断を受けて、その結果を残しておこうかと思ったのですが
テスト的なものには縁のない生活を送っているので、万が一悪い結果が出たら
薮蛇になるかという気もします。

伯母にも結構な土地が渡るので、条件としては悪くないと思うのですが
これでひと安心していて大丈夫でしょうか。
土地が散逸して人手に渡るようなことがあっては父の遺志が無駄になる、と
母が気に病んでいるため、できる対策があれば打っておきたいのです。
どうぞよろしくお願いします。

204 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 04:37:29 ID:XuPYfL2N
>>203
公正証書で作成していればまず問題ない。
その後に新たに遺言を書き直したらわからない。

205 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 08:36:15 ID:KbqpflSI
遺産のうち、株をもらうことになったんだけど
実際問題としてどうだろう?
即現金化したいのですが、やはり手数料、所得税(?)を考えたら
現金もらうよりずっと価値は低くなりますよね?
大して配当もつかないような地味だけど堅実な株なんですが。


206 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 09:37:44 ID:k+CUwFL9
>>203
叔母からは祖母が遺言作成当時認知症だったと争われる可能性があるね
(遺言無効確認の訴え)
確実に相続したいのなら、専門医の診断を受けて、再度同じ遺言を作成する
という手もある

207 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 09:42:12 ID:BTpEaLkR
一反の土地に3名の共有名義の土地があります。

自分の所有分三分の一を赤の他人に売買することはできますか?




208 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 09:59:10 ID:XuPYfL2N
可能だよ。

209 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 10:11:15 ID:BTpEaLkR
ありがとう

210 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 11:01:00 ID:Gq06EQFd
>>207
登記簿の地目は何ですか?
田や畑だったら、農地法の許可がいるよ。
(現況が農地の場合も)

211 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 12:30:43 ID:lhypXlq0
>>203
公証人が面前で確認してる以上、遺言の無効確認訴訟なんて怖くないからそのままでいいんじゃない。
>>205
もらうことに決まったんならいまさら。
どうせすぐ現金化するなら、相続財産として現金化して現金でもらえば良かったのに。
>>207
他人に売れるのは一筆の土地全体の利用権3分の1に過ぎず、土地の具体的な3分の1区画だけ売るには
他の共有者の協力を得るか裁判しないと無理。利用権3分の1だけ買おうって奇特な人はまずいない。

212 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 16:03:19 ID:KbqpflSI
>205
いや、預貯金もあるので、そっちをもらいたいんだが
他の相続人(母親)から株をやると宣言されてしまって・・・。



213 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 16:08:16 ID:+b+0HlvL
>>212
株と同額の現金にしてくれないかと頼んでみたら?
いくらになるか分からんが、売るつもりだと言ったら現金にしてくれるかもよ。

214 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 16:08:42 ID:Gq06EQFd
>>212
市況板にでも行って、
もらう(かもしれない)株についてアドバイスでも受けてみな。

悪いが、貴方のカキコは法律相談じゃないから誰もまともに答えようがない。
預貯金が欲しいんだっら親にそういえ。
税の話は会計板でどうぞ。

215 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 16:49:57 ID:gP1TFuyD
あと七年まちなされ

216 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 17:25:24 ID:KbqpflSI
>>213
母親は、株は面倒だから、現金をもらうと言ってるのですよ。
こっちも同じ考えなので話し合いしかないかな。
>>214
市況板ですか。有り難うございます。
行ってみます。

217 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:34:30 ID:Jln5rl2p
質問させてください。
調停の申し立てをする際に必要な、相手方の戸籍謄本なんですが、
被相続人と、相手方と同一の謄本の場合は1通用意すればよいのですか?
それとも一人につき各1通用意するのでしょうか?
私の場合、被相続人と同居の2人が相手方になるのです。
分かりずらかったらすみません。
ちなみに当方、20歳の女なのですが、一人で調停を申し立てるのは無謀でしょうか?
弁護士に頼んだ方がいいのか迷っています。


218 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:41:00 ID:WJ/V0t5j
>>217
弁護士に頼みなさい。
書き込みをみるに、あなたが一人でやるのは無理。
(小学生の書き込みかと思った。)

219 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:53:07 ID:lhypXlq0
>>217
重複するのは一通だけでいい。

220 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 21:55:24 ID:vTGGqAAL
別に小学生が書いたようには見えないけどね。
頼んだ方が無難だよ。


221 :無責任な名無しさん:2007/09/07(金) 22:19:16 ID:Jln5rl2p
219さんありがとうございました。

222 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 03:57:23 ID:x2CGxPX5
>>197
>>198
>>201
殺人犯さえも時効があるのだから
時効というのがあるのではと思うので

まず時効があるのかないのか
あるのならば、それは何年だか
それが一番聞きたいのに

それには誰も答えてはくれない。
相談しに行った弁護士も同じだった。

当時の弁護士に相談に行けって云われました。
それはそうだろうけれど、
それじゃ、他の弁護士には相談してはいけないのかな?
そんな思いがしました。

すでに、時効ならば悔しいけれど時間の無駄なのだから
私はまず、それが知りたいのに。

223 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 04:16:11 ID:kJkCz6eT
>>222

公正証書遺言は、作成時に公証人が立ち会って署名捺印する。
従って、遺言書の偽造等は考えられない。従って、あなたが相談した弁護士も、
相手にしなかったのでしょ。筆跡が違うとかの問題でも、時効の問題でもない。

法律論云々より、心が病んでませんか?

224 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 05:45:50 ID:x2CGxPX5
>>223
同一人物の「公正証書遺言」が2通ある。
始めの1通目を取り消して
2通目の「公正証書遺言」を作成している。

その2通の署名の筆跡がまるで違うと云ったらなんと答えます。

225 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 06:01:49 ID:x2CGxPX5
>>223
当時、この2通の公正証書の存在は
分かってはいたのですけれど
筆跡まで、考え付かなかった。
私の当時の担当弁護士にも渡していた資料の中に
書いてあったのだから分かっていた筈。

私の訴える事にもっとまじめに耳を傾けてくれていたら
そこに気がついていたかも知れないと思うと
悔やまれてならない。

あなたは弁護士ですか?それとも弁護士の卵ですか?
もしそうなら、
あなたみたいな人が弁護士をやっていると思うと
恐ろしささえ感じます。

226 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 09:14:13 ID:T6NRgXe8
713 名前:名無しさん@HOME[] 投稿日:2007/09/08(土) 01:42:21 0
植物状態の祖母がいます。そして僕が成年後見人になる予定です。
成年後見人は死因贈与を勝手に決めることは出来るでしょうか?
法定相続人は母(体が不自由)と母の妹です。
これを僕が母の相続にすべてしたいのです。
裁判をすれば負けるのはわかっていますがだめもとで死因贈与を成年後見人
が出来るのか知りたいのです。もちろん母の妹には内緒で。


227 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 09:19:40 ID:5DwJSfJf
>>226
「やさしい相談」スレと同じ質問をするな!

228 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 09:46:16 ID:0hCCw0s3
>>222
内容次第なんだから、先ず詳しいことを書かないと無理。
そして、ここまでの情報で答えるとすると、
貴方の主張は通らないであろうと多くの人が感じている。
まあ、答えろ答えろと言うなら、せめて聞かれたことは答えてから言おうよw
一応答えると、公正証書で「自筆性」を争うのはほぼ無理。
口授があたかなどを争うことはあるが。
また、偽造するならわざわざ公正証書で偽造しなくても偽造出来るんだし、
そんな手の込んだことをするくらいなら、そもそも筆跡くらいは似せるわな。
あと貴方にアドバイスできるとすれば、「自分の意に添った回答をする弁護士」を
お金使って探して下さい。

229 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 10:38:44 ID:x2CGxPX5
>>228
>内容次第なんだから、
それでは、内容次第では時効はない?
と言うことなのですね。

私が知りたいのはそこだけです。

大まかな内容は前の23で書きましたので、何度も書きたくありませんでしたので。
あなたのおっしゃる様に詳しい事を書かないとわからないと思います。

>公正証書で「自筆性」を争うのはほぼ無理。
そう云う事例は今までには殆どないようですね。
それも自分でも調べ分かりました。

>そもそも筆跡くらいは似せるわな。
字を殆ど書いた事がない人だったので、
子供の私でさえ、どんな字を書いていたのか記憶にないのですよ。

その他にも、いろいろ問題はあります。

今は当時の弁護士に連絡を付けている所です。

取り合えず、家裁で調停の資料を取り置くのが10年だそうですね。
そこが節目だと思っています。

230 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 11:25:38 ID:PjGFDnFg
公正証書遺言てワープロ打ちだろ。
何で筆跡が出てくんだよ。

231 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 11:27:16 ID:62SGfP6i
サインだろ

232 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 11:44:36 ID:8T9+TVIE
>>222
家裁にも相談窓口あるはずだからそちらへ行ってみれば?

233 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 12:04:50 ID:kJkCz6eT
>>224

事実関係だけ箇条書きにしないから、そう答えた。

そうであれば、筆跡鑑定でも、したら?

どうも、疑惑の推量論とか、感情的な話が多すぎますよ。

具体的に事実関係だけ、時系列に箇条書きで書いてみては?

234 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 13:18:57 ID:x2CGxPX5
>>230
公正証書の謄本には、本人のサインのコピーがあります。
>>232
家裁にも相談窓口あるはずだから・・・・
電話で聞いたらないと云われましたけど。
>>233
筆跡追求に関してはここに書き入れてから
ここのどなたかにヒントを貰いました。
それは、感謝しています。

私もなるべく、事実関係だけ書くように努力しているのですが難しいですね。

>>具体的に事実関係だけ、時系列に箇条書きで
その方が弁護士さんにも分かって貰い易いですね。
努力します。

公証役場に行ってもすぐには謄本は貰って来れないのですね。
何でも別の所に保管してあるそうです。週明け頃に連絡を貰ってから取りに行きます。(父の字は、今回別の所から出て来たもので確認済み。)

みなさまありがとう。

235 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:05:55 ID:x2CGxPX5
>>234
ひとつ追加

相手方が、父の実印を管理していた形跡の証拠も入手しています。

と言うことは、印鑑証明も自由に手にする事が出来た
状況にあったと云う事ですね。
(公正証書の中に、印鑑証明を持って本人と確認したとありました。)
・・・・これは、今回の弁護士相談で、気が付かせてもらった事実です。

云われてみれば、何の事はないのに気が付いていなかったです。

236 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 14:09:40 ID:E563lUyU
お尋ねします。
借地権と建物を相続するに当たっては、建物の相続登記を先に行って、次の段
階で地主に対し、相続登記が終了したことを伝え、契約の名義変更を依頼すれ
ばよいという理解でよろしいでしょうか。
よろしくご教示願います。


237 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:17:19 ID:mYVJn9hJ
>>229
だから何の時効をなの?
内容を何度も書きたくないなんて貴方の勝手。
相談したいなら、相手に分かるように、時系列で書いてみれば?
そして、何を根拠に、誰の何に対する時効を聞きたいのか?

遺産分割はあなた自身が同意してるんだから現時点では有効。
貴方が無効を証明するまではね。

遺言無効を求めてそれを立証し、訴訟で勝訴して
さらに遺産分割の無効を求め、その訴訟にも勝訴して、
さらに遺産分割のやり直しを求めるってことかな?

238 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:32:02 ID:MS8KjOE1
なんで誰も二通の遺言の内容がどう違うかに興味持たないんだ?

239 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:53:57 ID:x2CGxPX5
>>237
>遺産分割はあなた自身が同意してるんだから現時点では有効。 貴方が無効を証明するまではね。

そうですか。この問題には時効はないのですね。
しかし、証拠がだんだん少なくなってしまいますから、
急がないといけませんね。

>遺言無効を求めてそれを立証し、訴訟で勝訴して
さらに遺産分割の無効を求め、その訴訟にも勝訴して、
さらに遺産分割のやり直しを求めるってことかな?

とどのつまりはそういうことです。

(遺産分割は、母にも財産があり、そこでも調停をやりました。
それは、相手方に騙されて殆ど取られてしまった様なものでした。
ですから、キッチリやりたいのです。)

240 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 15:58:02 ID:x2CGxPX5
>>238
内容は、父の亡き後、財産を母に譲ると言うものでした。
しかし、母の方が先に逝ってしまいました。

241 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 16:17:44 ID:n2YcBZg9
>>236
もちろんそれでかまいませんが借地料をきちんと払っとけば
契約の名義変更とか次回更新時にしても問題ないよ。

まあ名義とかきちんとしておくのは大切なことだから
変更するに越した事はないけどね。

242 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 19:26:30 ID:zc6uGco6
>>222
悪いことは言わない。
勝てる見込みほとんどなさそうだけど、本気で考えてるなら弁護士にお金払って相談しなさい。
まともな弁護士ならまずあなたを諭そうとするだろうけど。


243 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 20:54:48 ID:x2CGxPX5
>>242
筆跡鑑定で2つの公正証書が
違う人間と出ても?

それでも、無理ですか?

私は父の字をはっきり覚えていなかったけど、
この十年、あの(公正証書に書いてあった。)
字ではなかったとずっと心に思っていたのです。


244 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 21:13:25 ID:MS8KjOE1
人間の記憶は自分の信じたいよう変わるものだからな。
本当は白かった物も、10年も黒いと信じてたら記憶の中では真っ黒になる。あ、一般論な。

まあ公証人が偽造に協力したなんて話よりは替え玉の方がまだ可能性があるね。
ただ、そうすると公証人から本人に会ってないって聞いたとかいう話が嘘になるんでやっぱりこの人大丈夫かいな?って感じになるよなw

当時の弁護士がどんな反応するか楽しみだ。事実なら弁護過誤だしw

245 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 21:13:32 ID:S1oX8xR2
>>243
もう、リアルで弁護士さんのところに行きなさい。

246 :無責任な名無しさん:2007/09/08(土) 22:04:41 ID:x2CGxPX5
初めて公正証書を見た時、瞬間的に父はこんな字では
なかったと確信に近かったけれどだけど、証拠がなかった。
というか、気が付かなかった。素人は悲しい。

弁護士は初めから「遺留分減殺調停」なんて件名を付けた。
気に入らなかったけどね。公正証書自身がおかしいと訴えたのだけど
ここでもそうな様に、心の中で変に思われていたのですね。きっと。
2つの公正証書の情報は渡してあったのですから
この時に、ここの様に署名の筆跡の事を云ってくれていたら
10年は過ぎはしなかった。

公証人が「本人に会っていない。」と云ったのは本当だけど、
その心は定かではないです。本当の事を云ったにしても、例えそう聞いたと誰かに話しても、ここでもそうな様に誰も信じない事を見越していったのか、そんな事をする筈がないから、ワザと云ったのか定かではありません。
私も我が耳を疑ったのですから、
どう信じていいやら分かりませんでした。

おかしいと言えば証人も凄く変。
従兄弟と言えども親の代では、付き合いは一切なかった家なのに
証人に頼むなんてとても変。事情を知らない弟の仕業とピンと
きたのですけどね。

もうひとりは議員
大きな看板が貼ってあった。

弁護士とは連絡を取っているところです。
手紙を出しました。

相談に行った、弁護士さんの方がはっきりと言ってくれます。
その方が分かり易くっていいですね。

247 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 01:46:48 ID:OdZs8fXq
>>246

http://school7.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1182654590/942-948

遺言書の無効を訴えて、遺産分割のやり直しをしたいという事なのでしょうが、
民事での遺産の請求は、10年ですよ。
どうも、ここで否定的な意見を言われても、納得しそうにないような感じを受けます。

弁護士相談も自治体の無料相談ではなく、きちんと依頼を前提に探してみては?

あなたのいう事に間違いが無いなら、立証するには 遺言書の筆跡鑑定。
遺言書に書いてある証人が、実際に父と面会していない事の陳述書OR証言。
父が当時、危篤でサイン等ができなかった等の証明。
ただ、かなりハードルは高いと思います。

現実には、公正証書での遺言があり、しかも調停も済ませた上での
遺産分割がなされてますよね。かなり厳しいとは思いますけどね。

気の済むように、してみるといいですよ。

だらだらと、推測めいた事や感情論だけ書いてると
事実関係が不明瞭で、何の話かさっぱり解りませんよ。

248 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 02:30:13 ID:8r/zrIpa
>>236
地主との契約書を確認することが先です、契約書に特別な項目の
内容が無ければ順序等は貴方の通りで問題があるとは思えません。

特別に定める契約があるのならば、それが優先されることもありえます。





249 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 06:48:11 ID:xX1SO4v6
>>247
>民事での遺産の請求は、10年ですよ。

こんどは、時効ありと云う意見ですね。

あるサイトでこんなものを見つけました。
以下↓
遺産分割協議はやり直せるか?
遺産分割協議に法定の無効原因があった場合は、
当然に遺産分割協議はやり直しとなります。
この場合は再度の分割により取得分が増えたとしても
贈与とはされないので、贈与税は課税されません。
取得分が増えた相続人は修正申告をし、
逆に少なくなった相続人は2ヵ月以内に
更正の請求をすることになります。

弁護士相談をしたのは、自治体の開設しているものではありません。
(ここでは、たいした情報は得られないと、認識しておりますので。)

弁護士さん選びは大事だと思います。

いろいろな意見を聞かせて頂けるのは有り難い事だと思っています。

250 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 08:51:29 ID:DMguHJy7
時効かどうかという考えから離れてみたら?

あなたのお父さんはあなたのお父さん。
これは確定した事実。時効も何もないよね。

でもひょんなことから本当のお父さんがあらわれるかもしれない。
事実認定は極めて難しいけど認定されることがあるかもしれない。

新しい事実が出てくる可能性について時効もなにもない。

あくまで譬えだけどね。

だから、遺産分割はあなたの同意の下にすでに確定。
これが一つの事実。

251 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 09:00:51 ID:DMguHJy7
で、あなたは、新たな事実が出てきたと主張してるわけだよね。
(遺産分割協議時にあなた「気が付かなかった」というものだけど)

手続き的なことだけを聞きたいようだから、訴訟を起こしてみればいい。
起こすのは可能だから。
あなたの主張が通る可能性は少ないと、
ほとんどの人が言ってる通りだと思うけど。
棄却されるかどうかやってみれば?手続きを取ることだけは可能。

252 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 11:23:58 ID:mRGSfHJ6
教えてください。
土地相続の分割割合でもめています。
相手側は法定相続分通りに分割し、相続登記後に土地を売却したいと言ってます。
私はその割合に納得がいかず、遺産分割協議に同意していてません。
もし、今後相手から裁判された場合に私が負けると裁判費用は
私に請求がくるのでしょうか?
また、審判までは通常どれくらいかかりますか?

審判が下った場合、その通りに相続登記されるわけですが、
その後の土地売却まで私は同意必要があるのでしょうか?

お分かりになる方、どうぞご教示願います。

253 :無責任な名無しさん:2007/09/09(日) 12:47:40 ID:gZGUtu5w
>>252
まず、特定の不動産について法定相続通りの持分で
所有権移転登記をする場合には
法定相続人の一人からの申請でも登記は可能。
その場合、他の相続人の印鑑などは一切いらない。
それについて反対しているあなたの同意も、
もちろん不要だということは覚えておいて。

相続関係の争いは、家裁でまず調停、調停が不調なら審判。
期間的にどれぐらいかかるかは一概には言えない。
調停は基本的には話し合いなので、
話し合いで解決しそう・・・で何回も期日を重ねた挙げ句
最後の最後に不調ってなこともありうる。

裁判費用の負担については、最終的には裁判所の判断。
各自の負担になるかもしれないし、特定の関係者の負担になるかもしれない。

分割割合と売却の問題だが、一筆の土地について共有を前提に
その持分割合で争っているの?
それとも、一筆の土地を分筆することを前提に考えているの?

前者の場合なら、相続登記の後に売却する場合には
あなたの同意が原則として必要になるけれど
共有物分割訴訟を提起さ